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不動産を売る時の登記費用はどれくらい?

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不動産を売る時の登記費用はどれくらい?

 

不動産を売却するときにかかる費用の1つに「登記費用」があります。売買の後、「物件の所有者が変わった」などをきちんと公的に証明するためにその旨を登記簿に記載する必要があり、その際に発生するのが登記費用です。今回は、その登記費用についてお話しします。

 

売主様が負担する登記費用は?

 

ひと口に「登記」といっても、さまざまな種類の登記が存在します。そのなかで、住まいを売却するときに必ず必要になるのが「所有権移転登記」です。これは、不動産の所有権が売主様から買主様に移ったことを表すもので、この登記にかかる費用は買主様が負担することになっています。

 

一方、売主様が負担する登記には「抵当権抹消登記」があります。これは売買において必ず行うというものではなく、売却する住まいの住宅ローンが残っている場合に必要になる登記です。

 

住宅ローンが残っている状態、すなわち、その物件が担保(抵当権)として設定されたままの状態では所有権移転ができません。そこで、抵当権を外すために行うのが「抵当権抹消登記」です。司法書士に支払う費用は20,000円〜30,000円程度が一般的ですが、ローンの契約が複数の場合はその数に応じて代金が加算されます。

 

また、「住所変更登記」が必要となることもあります。これは、売買する物件の謄本に記載されている売主様の住所と、売主様が実際にいま住んでいる住所が異なる場合に必要となる登記です。謄本に記載されている住所と現住所を揃えなければ所有権移転登記ができないため、欠かすことができません。こちらも司法書士に支払う費用は20,000円~30,000円程度が相場です。

 

抵当権抹消登記も住所変更登記も売主様負担の登記となります。したがって、もし仮に売却する物件に住宅ローンの残債がなく、謄本の住所変更の必要もない場合、売主様が負担する登記費用は0円です。

 

ちなみに、司法書士に支払う数万〜数十万の登記費用の内訳ですが、そのほとんどは印紙代や登録免許税と呼ばれる国へ支払われる税金が占めています。司法書士が受け取る報酬は少額なため、依頼する司法書士によって金額に差があるということはあまりありません。登記はプロに任せておくのが安心と言えます。

 

不動産売却でかかる税金について

 

登記費用のほか、売主様は売買契約の際の印紙税を負担することになります。印紙税の金額は売買契約書に記載されている物件の売買金額によって異なりますが、契約金額が1千万円~5千万円以下で2万円、5千万円~1憶円以下は6万円です。ただし、軽減税率が適応されるため、それぞれ半分の値段になっています。

 

また、先ほどお話しした所有権移転の際にかかる登録免許税の金額は、売却する固定資産税評価額の2%程となっていますが、こちらも印紙税と同様、軽減税率が適応されるため評価額の1.5%になります。

 

※税率の軽減措置の詳細については、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご確認ください。

 

残念ながら、購入した額より高い金額で物件が売れることはほとんどありません。しかし、運よく物件が高く売れて売却益が出た場合は税金がかかります。利益を現金で手元に残してしまうと高額な税金を支払うことになりかねません。

 

とはいえ、実際には、売却益を新居の購入に充てる場合は住み替え特例などといったお得な制度を利用することができたり、不動産の所有期間によっても税率が変わってきますので、きちんと調べておいたほうがいいでしょう。

 

弊社ではセカンドオピニオンの査定を無料で承っています。取引に疑問や不満を感じている売主様、ぜひ一度ご相談ください。

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